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古い本や紙物を扱っていると、思わぬ文章に出くわすことがあります。
チョットかたいですが「自動車取締令」なるものを読んでいるとこんな文言がありました。
昭和8年内務省令23「第六十二条 運転者ハ酒気ヲ帯ビテ自動車ヲ運転シ又ハ運転中喫煙スベカラズ」
(罰則あり)
運転中はタバコもダメだったんですね。
この条文現在2008年でも残っているのか、お暇な方お調べ下さい。

仕事が溜まっていますので(打ち込みが面倒になってきたので?)これで終わりです。

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